年末のお忙しい時期ではございますが、新年1月6日の火曜日より行動援護従事者養成研修を開講することとなりました。
行動援護従事者養成研修とはどういった資格なのか軽く私の主観をふまえつつ、話していきたいと思います。
行動援護従事者養成研修とは、強度行動障害の状態にある方に対しての外出支援を行うことが出来る資格になります。類似している資格としては、『強度行動障害(基礎研修)』『強度行動障害(実践研修)』があり、障がい福祉サービスの現場ではあると支援に役立つ知識や考え方を得ることが出来る資格になっていると思います。
では次に先の説明で、出てきました『強度行動障害の状態』とはどのような状態を指すのかということですが、定義としては『精神科的な診断として定義される群とは異なり、直接的他害(噛みつきや頭突き等)間接的他害(睡眠の乱れ、同一性の保持等)、自傷行為等が通常考えられない頻度と形式で出現し、その養育環境では著しく処遇の困難なものであり、行動的に定義される群。家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育努力があっても著しい処遇困難が持続している状態』とされています。定義なので難しく書いていますが、具体的には次のような行動の型と激しさになります。
1、ひどい自傷
2、強い他傷
3、激しいこだわり
4、激しいもの壊し
5、睡眠の大きな乱れ
6、食事関係の強い障害
7、排泄関係の強い障害
8、著しい多動
9、著しい騒がしさ
10、パニックがもたらす結果が大変な為処遇困難
11、粗暴で相手に恐怖感を与える為処遇が困難な状態
ここまでこの記事を読んで頂いた方の中には、気付かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、1~11の行動は『障がいの有無』に関わらずに起こり得る行動ではあります。研修開講の告知の為の投稿なので、研修内容のさわりの部分のみにはなりますが、『強度行動障害の状態の方への支援に悩んでいる方』『強度行動障害に関する加算の取得を検討されている事業者さま』『1~11のどれかに子育ての困難さを感じ悩まれている親御さま』研修を受けることで、必ず問題解決が出来るとは言い切れませんが、何かしらのヒントにはなれるのではないかと思います。
募集期間は短くなっていますが、行動援護従事者養成研修に興味のある方は、ご応募して頂ければと思います。